利用団体登録にあたって
2010/11/30
1.利用団体登録制度
多目的ホールを使用する場合、および多目的ホールの抽選会に参加する場合には「団体登録証」が必要です。団体登録の手続きはホール抽選日はできませんので必ず前日までに行ってください。
2.登録受付窓口
利用団体登録申請書は、新百合トウェンティワンホール事務室で受付ます。
3.登録資格
①会員・構成員が10名以上であること(20歳以上)
②市内・市外は問いません。
③市内登録団体とは、代表者が市内在住・在勤・在学・市内事業所で、かつ登録会員名簿の2分の1以上が市内住所であること
4.登録に必要な書類
①申請者(代表者)の住所及び本人が確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
②会員・構成員名簿(10名以上の住所、氏名)
③法人団体、企業の場合、代理申請者は社員証など
5.規約・会則等の提出
①同一所帯で別々の団体登録を行うときは、規約又は会則を提出してください。
②財団が必要と認めた場合、規約又は会則、役員名簿などを提出していただきます。
6.登録手続き
団体利用登録申請書に必要事項をご記入いただき、代表者の住所、本人確認のできるものをご持参ください。
利用団体登録申請書は新百合トウェンティワンホール事務室で配布しています。
7.団体登録証
申請書を審査のうえ、登録を認めた団体に「団体登録証」を発行します。(後日郵送)
原則として、再発行はいたしません。
8.登録の有効期間
発行月から3年間です。
9.複数登録等の禁止
虚偽の登録や同一人が、複数の団体にまたがって、登録することはできません。それが確認された場合は、ただちに登録を取り消します。
10.届出事項
団体の名称変更、代表者の変更、団体を解散した場合は、速やかに届け出てください。
11.抽選会での留意事項
抽選会は、代理の出席も認めますが、1人の人が複数の「団体登録証」を持って抽選会に参加することはできません。また、受付開始月の抽選で1つの団体が重複申込みした場合は、その予約を全て無効にします。
※個人情報の保護について
収集した個人情報は、利用目的(施設利用の登録及び利用に関する連絡等)の範囲内で利用し、登録申請者本人の同意を得ることなく、第三者に提供することはいたしません。